公民館利用及び使用料は次のとおりです (令和3年4月1日)
※ 注 意
(1) 利用に当たっては、原田公民館利用細則を確認の上、所定の手続をおこなうこと。(細則第2条)
(2) 館長の許可を得た者は、使用当日までに上記の使用料を納付しなければならない。(細則第3条)
(3) その他、原田公民館利用細則によるものとする。
原田区人口・世帯数 (R6年11月30日)
人 口
6,054人
(男 2,965
人)
(女 3,089
2,500
世帯
原 田 公 民 館
所在地 :〒818-0024 筑紫野市 原田 4-12-1
電話・Fax:092-926-1800
(訪問者)
Total
R4.4.1~
R6.4.1~