各 種 規 約

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原田区会規約

(平成16年 4月 1日)
原田区規約(制定・昭和59年 1月22日・一部改正・昭和61年 4月・昭和63年2月26日・
平成元年 4月23日・平成 8年 5月26日)の全部を改正する。
目次
第1章  総則(第1条‐第4条)
第2章  会員(第5条‐第9条)
第3章  役員等及び職員(第10条-第16条)
第4章  総会(第17条‐第27条)
      第5章  役員会等(第28条‐第34条)
      第6章  資産及び会計(第35条‐第41条)
      第7章  規約の変更及び解散(第42条‐第44条)
      第8章  雑則(第45条‐48条)

第1章  総則
(目的)
第1条  この会は、次に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
  ①回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
  ②美化・清掃等区域内の環境の整備
  ③集会施設の維持管理
  ④夏祭り、体育祭、文化祭、敬老会等の行事開催
  ⑤道路整備及び交通事故の防止
  ⑥生涯学習等による住民相互の交流・理解
  ⑦その他会の目的達成に必要な活動
(名称)
第2条  この会は、原田区会(以下「本会」という。)と称する。
(区域)
第3条  本会の区域は、筑紫野市原田1丁目から原田8丁目まで(2丁目の一部及び3丁目の一部を除く。)
      大字原田の全域及び大字筑紫の一部までの区域とする。
(事務所)
第4条  本会の事務所は、筑紫野市原田4丁目12番1号原田公民館に置く。

第2章  会員
(会員)
第5条  本会の会員は、第3条に定める区域(以下「当区域」という。)に住所を有する個人とする。
2   当区域で事業を営む法人及び個人並びに団体は、賛助会員とする。ただし、議決権は有しない。
(会費等)         
第6条  会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費及びその他の費用を納入しなければならない。
(入会)
第7条  本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
    2   本会は、前項の入会申し込みがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第8条  会員及び賛助会員が次の一に該当する場合には退会したものとする。
        ①当区域に住所を有しなくなった場合
        ②本人から別に定める退会届が、会長に提出された場合
    2   会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
    3   会費を1年以上納入せず、役員会において納入の意思がないものと判断したときは、退会した
       ものとみなす。
(拠出金品の不返還)
第9条  会員及び賛助会員が拠出した金品(前納した会費のうち未経過分を除く。)は、その理由を問わず、これを返還しない。

第3章  役員等及び職員

(役員の種別)
第10条  本会に、次の役員を置く。
          ①会長    1名  

   ②区会役員   11名(うち代表副会長1名、副会長2名以内、会計1名)
          ③監事          3名
(役員の選任)
第11条  役員は、次の方法により、会員の中から選任する。
          ①会長は、区会役員の推薦により選出し、総会において承認を受ける。
          ②代表副会長、副会長及び会計は、区会役員の中から、会長が役員会に諮って選任する。
          ③区会役員及び監事は、別に定める選出区域内の隣組長の推薦により選出し、総会において
           承認を受ける。
    2   監事は、会長、副会長その他の役員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(役員の職務)
第12条  会長は、本会を代表し、会務を統括する。
    2   代表副会長及び副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、
        会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
     3   会計は、本会の資産並びに会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
     4   区会役員は、役員会を構成し、この規約の定め並びに総会及び役員会の議決に基づき、会務
        を執行する。
     5   監事は、次に掲げる職務を行う。
          ①本会の会計及び資産の状況を監査すること。
          ②会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
          ③会計及び資産の状況又は業務執行について、不正又は法令若しくは規約に違反する重大な
          事実を発見したときは、総会に報告すること。
          ④前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第13条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
     2   補欠により、選任された役員の任期は、前任者の在任期間とする。
     3   役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(顧問)
第14条  本会に顧問を置くことができる。
     2   顧問は、会長が役員会の承認を受けて、委嘱する。
     3   顧問は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
(隣組長)
第15条  本会に隣組長を置く。
     2   隣組の区域は、別に定める。
     3   各隣組に隣組長1名を置く。
     4   隣組長は各隣組を代表し、回覧板の回付、調査協力、会費等の徴収・納付及び役員の推薦等を行う。
     5   隣組長は、各隣組において選出し、遅滞なくその旨を会長に届け出る。
     6   隣組長の任期は、各隣組において定めた1年とする。
(職員)
第16条  本会の事務を処理するため、書記、区有地監視員その他の職員を置く。
     2   職員は、会員の中から会長が選出し、役員会の同意を得て任免する。

第4章  総会
(総会の種別)
第17条  本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第18条  総会は、会員をもって構成する。

(総会の機能)
第19条  総会は、次の事項について議決する。
         ①事業報告及び決算報告
         ②資産管理状況報告
         ③事業計画及び予算
         ④規約の変更
         ⑤役員の選出の承認
         ⑥その他会の重要事項に関すること。
(総会の開催)
第20条  通常総会は、毎年度決算終了後3カ月以内に開催する。
     2   臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
         ①会長が必要と認めたとき。
         ②会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
         ③第12条第5項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第21条  総会は、会長が招集する。
     2    会長は、前条2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日
から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
     3    総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の少なくとも5日前までに、文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第22条  総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第23条  総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
        ただし、第19条第1号から第3号まで、及び第5号に係わる事項を審議する総会は、会員の
所属する世帯数の2分の1以上の出席で開会することができる。
(総会の議決)
第24条  総会の議事は、この規定に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第25条  会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。
     2   第19条第1号から第3号まで、及び第5号については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数が複数であっても、1個とする。
(総会の書面表決権)
第26条  止む得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理として表決を委任することができる。
    2   前項の場合における第23条及び第24条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第27条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
         ①日時及び場所
         ②会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
         ③開催目的、審議事項及び議決事項
         ④議事の経過の概要及びその結果
         ⑤議事録署名人の選任に関する事項
     2   議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。

第5章  役員会等
(役員の構成)
第28条  役員会は、会長及び区会役員をもって構成する。
     2   会長が必要と認めるときは、顧問及び会長が指名する者も出席し、意見を述べることができる。
(役員会の機能)
第29条  役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
          ①総会に付議すべき事項
          ②総会の議決した事項の執行に関する事項
          ③この規約の施行に関し必要な規則、細則等の制定及び変更
          ④その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集)
第30条  役員会は、定例会及び臨時会の2種類とする。定例会は毎月1回、臨時会は会長が必要と認めるとき、会長が召集する。
     2   会長は、役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったときは、その請求があった日から14日以内に役員会を招集しなければならない。
     3   役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第31条  役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(執行部会)
第32条  執行部会は、会長、代表副会長、副会長及び会計をもって構成する。会長が必要と認めるときは 顧問及び会長が指名する者の意見を聞くことができる。
     2   会長が必要に応じて召集する。
     3   議長は、会長がこれに当たる。
     4   付議事項は、役員会付議事項、その他会務の執行に必要と認められるものとする。
(役員会等の定足数等)
第33条  役員会、執行部会には、第23条、第24条、第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」又は「執行部会」と「会員」とあるのは「役員会構成員」又は「執行部会構成員」と、それぞれ読み替えるものとする。
(隣組長会議)
第34条  隣組長会議は、定例会及び臨時会の2種とする。
     2   付議事項は、会務の推進に関するもののうち簡易な事項とする。
     3   会議は隣組長総数の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。

第6章  資産及び会計
(資産の構成)
第35条  本会の資産は、次の掲げるものをもって構成する。
         ①別に定める財産目録記載の資産
         ②会費
         ③活動に伴う収入
         ④資産運用に伴う収入
         ⑤その他の収入
(資産管理)
第36条  本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第37条  本会の資産で第35条第1号に掲げるもののうち、別に総会において定めるものを処分し、又は担保に提供する場合には、総会において会員総数の4分の3以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第38条  本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第39条  本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
     2   前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第40条  本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3カ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第41条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章  規約の変更及び解散

(規約の変更)
第42条  この規約の変更は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
    2    この変更は、筑紫野市長(以下「市長」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解散)
第43条  本会は、次に掲げる事由により解散する。
          ①破産
          ②地縁団体の認可の取り消し
          ③会員の欠亡
          ④会員の総数の4分の3以上の同意による総会の議決
(残余財産の処分)
第44条  本会の解散のときに有する残余財産は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得て、その帰属を定める。ただし、その処分については、市長の許可を受けなければならない。

第8章  雑則

(備付け帳簿及び書類)
第45条  本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(公告)
第46条  本会の公告は、回覧板の回付により行うほか、本会の掲示板に掲示して行う。
(委任)
第47条  この規約の施行に関し必要な事項は、役員会が別に定める。
(法令等)
第48条  この規約に定めがない事項は、すべて地方自治法第260条の2の規定その他の法令等によるもの とする。
附則
(施行期日)
          この規約は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第42条第2項、第43条第2号、第
         44条ただし書及び第48条については、地縁団体の認可を受けた日から施行する。

 

原田区会規則

(平成16年 4月 1日)
原田区区政規則(制定・昭和61年 4月1日、一部改正・平成12年 4月14日・平成13年4月1日)
の全部を改正する。
(趣旨)
第1条  この規則は、原田区会規約第47条の規定に基づき、規約の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(区域)
第2条  当区域の範囲は、次の表のとおりとする。

地域名 範  囲
原田 1丁目から8丁目まで。ただし、2丁目2番地から6番地まで並びに3丁目2番地から5番地まで、9番地、10番地1から6まで及び10番地8以降を除く。
大字原田 全域
大字筑紫 677番地代、790番地代、818番地6、826番地1、842番地、842番地代、843番地代、879番地2、882番地及び882番地3・4・5・9

 

(会員)
第3条  会員とは、当区域に住所を有する個人とする。ただし、住所を有するが居住していない者、又は
居住しているが住所を有していない者の取扱いについては、本人の意思を確認し、及びその所属する隣組の長の意見を参考にして、役員会で決定する。
(会費等の徴収)
第4条  会費を次により徴収する。
         ①各世帯について月額500円の負担とする。
         ②事業を営む法人及び個人並びに団体について月額500円の負担とする。
         ③当区域内に住所を有する世帯で、間借り寄宿など独立世帯と認めがたいものについては、本人の意思を確認し、及びその所属する隣組の長の意見を参考にして、役員会でその会員資格及び会費の減免の措置について決定する。
         ④生活保護世帯、その他特別の事情がある世帯は、その所属する隣組の長の意見を参考にして、役員会で減免の措置について決定する。
         ⑤寮、アパート等の貸主は賃貸契約をする時に、賃貸人に対して、会費を遅滞なく納入するように、その旨を契約書に記載させるよう努めなければならない。
     2   当区域内に転入し、会員となる者は、原田公民館(分館を含む。)の建設資金の一部として、一世帯当たり30,000円の一時金を納入するよう努めるものとする。

3   会費等の額の改定については、役員会で発議し、総会の議決を得なければならない。
(寄付)
第5条  会員等から金品その他の寄付があった場合は、内容を明記して記録保存し、総会で会員に知らせなければならない。
(役員の定員数等)
第6条  区会役員及び監事の選出区域別定員数は次のとおりとする。
  ①区会役員  上原田 2名、本町 5名(自由ヶ丘含む)、新町 4名
      ②監事    上原田 1名、本町 1名、新町 1名
(役員会)
第7条  定例会は、毎月第2土曜日に開催するものとする。
(旅費)
第8条  区会等の業務で会長から出張を依頼されたときは、旅費を支給する。
手続きその他は細則で定める。
(褒賞・慶弔等)
第9条  会員及び役職員の褒賞、慶弔、災害等が生じた場合の措置は、別に細則で定める。
(役職員等の手当)
第10条 役職員等の手当は、年度予算の範囲内で支給する。その額は細則で定める。
附則
(施行期日)
  1.この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1.平成20年4月 1日一部改正
附則
1.平成24年6月30日一部改正

 

原田公民館規則(平成21年4月改正版)

(名称)

第1条 本公民館は、原田小地区公民館(以下「公民館」という)と称する。

 2 公民館には上原田分館、新町分館及び東分館を置くものとする。

(目的)

第2条 本公民館は、原田区に居住する住民の生涯学習及び安全安心のまちづくりのために各種の活動を行い、

   教養の向上、健康の増進、生活文化の向上、社会福祉の増進等に寄与することを目的とする。

(議決機関)

第3条 本公民館の設置及び運営管理に関する基本的事項は、原田区総会において承認を得るものとする。

(活動)

第4条 本公民館は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。

 (1)防犯、防災及び環境美化に関する活動

 (2)講習会、講演会、実習会、展示会等の開催

 (3)健康増進に関する活動

 (4)青少年の健全育成に関する活動

 (5)地域住民の福利厚生、融和及び親睦に関する活動

 (6)公民館活動団体の推進及び助成指導に関する活動

 (7)公民館活動に関する情報提供

 (8)図書、記録、資料等を備えその利用に供する

 (9)その他、前項の目的を達成するために必要な活動

(運営審議委員会等)

第5条 公民館運営のため、次の委員会をおく。

 (1)運営審議委員会

    館長の諮問を受けて各種事業の企画等にあたる

 (2)運営委員会

    次の専門部会を置き、公民館活動の実施にあたる
    ①総務部会    ②夏まつり部会    ③体育部会    ④長寿まつり部会

(役員)

第6条 本公民館に次の役員及び職員をおく。

 (1)館長(区会長兼務)                   1名
 (2)副館長(代表副区会長兼務)             1名
 (3)主事(本館1、分館3)                  4名
 (4)公民館運営審議委員長(代表副区会長兼務)   1名
 (5)公民館運営委員長(副区会長兼務)          1名
 (6)会計                             2名 

※区事業に関するものは区会計、公民館に関するものは公民館主事が兼務する。
 (7)監事(区監事兼務)                     1名

 (8)防火管理者                          1名
 (9)書記(区書記兼務)                    1名

(役員及び職員の選任)

第7条 役員及び職員の選任は、次のとおりとする。

 (1)館長は、区会長が兼務する

 (2)副館長は、副区会長が兼務する

 (3)主事は、区会役員会において選出し、館長が委嘱する

 (4)公民館運営審議委員長は、副館長が兼務する

 (5)公民館運営委員長は、副館長が兼務する

 (6)会計は、区会会計及び公民館主事が兼務する

 (7)監事は、区監事が兼務する

 (8)防火管理者は、区会員の中から館長が委嘱する(有資格者)

 (9)書記は、区会書記が兼務する

(役員及び職員の任期)

第8条 役員及び職員の任期は次のとおりとする。

 (1)館長の任期は2年とする。但し、再任を妨げない

 (2)副館長の任期は2年とする

 (3)主事の任期は2年とする

 (4)公民館運営委員長の任期は副館長の任期に準ずる

 (5)会計の任期は2年とする

 (6)監事の任期は2年とする

 (7)書記の任期は区会規約による

(役員及び職員の任務)

第9条 役員及び職員の任務を次のとおり定める。

 (1)館長は、公民館の運営を統括する

 (2)副館長は、館長を補佐し館長不在のときは館長の職務を代行する

 (3)主事は、館長の命を受け日常業務を行う

 (4)公民館運営委員長は、館長を補佐し主事と協力して、公民館活動を企画・実施する

 (5)会計は、会計業務を担当する

 (6)監事は、公民館の会計・経理を監査する

 (7)防火管理者は、法令による業務を行う(消防設備等の点検報告)

 (8)書記は、主事を補佐し、事務処理に当たる

(運営審議委員の任務)
第10条 公民館運営審議委員は、公民館運営審議委員長と協力し、各種事業の企画等を行う。

(運営審議委員の選任及び任期)
第11条 公民館審議委員は、副会長及び区会計とする。任期は区会役員の期間とする。    

(運営委員の任務)
第12条 公民館運営委員は、公民館運営委員長と協力し、公民館活動を実施する。    

                        
(運営委員の選任及び任期)
第13条 公民館運営委員(イベント委員)は、区会役員、主事、公民館活動助成サークル代表及び隣組長の代表者を充てる。任期は、区会役員及び主事を除き1年とする。

(公民館の利用)
第14条 公民館の利用及び管理については、別途「公民館利用管理細則」に定める。

(公民館運営費)
第15条 公民館の運営管理に要する費用は、市助成金、区会助成金及びその他の収入を以ってこれに充てる。

(役員手当)
第16条 役員の手当は、「別表1」に定める。

(会計)
第17条 公民館の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(事業計画等)
第18条 館長は、公民館の年度事業計画及びこれに伴う収支予算書を編成して、原田区会総会の承認を得るものとする。

(事業計画及び決算報告)
第19条 公民館の事業計画及び決算は、毎会計年度終了後館長が事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の意見を付して原田区会総会の承認を得るものとする。

(規則の改廃)
第20条 この規則の改廃は、原田区会総会の承認を得なければならない。

(本規則に定めなき事項)
第21条 本規則に定めなき事項は、運営審議委員会の議を経て館長が決定するものとする。

 

                  付    則

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。 一部改正・平成23年4月1日

2 原田公民館規約(昭和61年4月1日制定)は、廃止する。

                

原田公民館利用管理細則

第3条 この細則は、原田公民館規則第14条の規定に基づき、利用管理細則を定める。

第2条 公民館を使用する場合は、原則として利用責任者が所定の申込書を前日(平日の午前9:00~午後4:00)までに提出し、館長の許可を得なければならない。又、定期的に利用する教室等については、利用責任者が年度初めに所定の申込書を提出し館長の許可を得なければならない。また申し込み内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出しなければならない。なお行政、区会、公民館活動その他活動で館長が施設利用を必要と認めた場合は、これを優先することがある。

第3条 館長の許可を得た者は、使用当日までに別表に定める所定の使用料を納付しなければならない。但し、

定期的に利用する教室等については、当月分を毎月第1回目の使用当日までに納付しなければならない。

第4条 次の各号に該当する場合は、使用料を減免する。    

   1 免除するもの

   (1)原田区主催の集会及び行事

   (2)原田区内の各隣組が行う行事

   (3)運営審議委員会、運営委員会の集会及び行事

   (4)その他、館長が特に必要と認めた場合     

   2 減ずるもの(2分の1)

   (1)原田区民が過半数を占め、かつ活動助成金を受けているグループ、団体

   (2)その他、館長が特に必要と認めた場合   

第5条 既に納付した使用料は原則として返還しない。但し、次の各号に該当する場合は、その全部または一部を返還する場合がある。

   (1)天災等、不可抗力により使用ができなくなったとき

   (2)館長が、公益上その他の必要により、利用許可を取り消し、中止(停止)または変更したとき

第6条 館長は、利用者が次の各号に該当する場合は、その利用許可を取り消し、又はその利用を制限もしくは停止することができる。

   (1)公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認めたとき

   (2)建物又はその付属物を汚損する恐れがあると認めたとき

   (3)利用の目的に違反し管理上支障があると認めたとき

   (4)利用申込書の記載事項を遵守しなかったとき

   (5)館長の指示に従わなかったとき     

第7条 利用者が使用に当あたり、特別な設備を公民館に持ち込むことは、原則として認めない。

     但し、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

第8条 利用者は使用にあたって、次の事項を遵守しなければならない。

   (1)所定以外の場所では、飲食又は喫煙をしてはならない

   (2)所定以外の場所では、火気を使用してはならない

   (3)使用後は、管内の整理整頓、清掃を心がけねばならない

   (4)許可を受けた部屋以外へ、みだりに出入りしてはならない

   (5)子供の行動に気をつけ施設の汚損、毀損に注意をはらわなければならない

   (6)ポスター等を掲示する場合は、館長の許可を得なければならない

   (7)路上駐車、騒音等で、地域住民の迷惑になるような行為をしてはならない

   (8)集会室での飲食は、原田区主催の集会および行事以外は原則として認めない

第9条 利用責任者は、使用する施設、備品等を点検し、終了後は次の事項を遵守しなければならない。

   (1)施設使用箇所の整理、整頓、清掃

   (2)照明、エアコン、換気扇等電源スイッチの確認

   (3)飲食後の始末、ゴミの持ち帰り

   (4)非常口付近に物を置かない

   (5)窓、扉、非常口等の戸締り確認

   (6)厨房のガス元栓締め、タバコの後始末 等   

第10条 利用者が、建物その他の施設備品を汚損又は毀損した時は、速やかに館長に申し出て、その費用の弁償及び修復のための処置を行うものとする。

第11条 利用責任者は、利用の権利を他に譲渡、転貸してはならない。

第12条 公民館に備え付けの什器、備品を持ち出してはならない。但し、館長が特に認めた場合は、この限りではない。

第13条 利用者の都合により使用を取り消す場合は、前日までに館長に届け出なければならない。
無届けの場合は、公民館を使用したものとして、使用料を徴収する。

第14条 公民館の使用時間は、午前9時30分から午後10時までとする。但し、館長の許可を得た場合はこの限りではない。

第15条 公民館を使用する場合には、事前(平日:月~金曜日の午前9時~午後4時)に公民館の鍵を借用しておかなければならない。

第16条 公民館の清掃は毎月第2月曜日とする。また分館は2ヶ月ごとに清掃を行う。
但し、広報配布日と重複する場合は清掃日をずらす。また清掃時間帯は使用を禁止する。

第17条 公民館利用及び使用料は別表1のとおりとする。

 

                      

別表1

(省 略)

 

付 則
1.この細則は、平成21年4月1日から適用する。
2.原田公民館運営規則(昭和61年6月1日)は廃止する。

                             

自主防災組織表

自主防災・防災委員会規程

(名称)

第1条 この会は、原田区会自主防災・防犯委員会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所の所在地)

第2条 本会の事務所は、原田公民館内に置く。

(目的)
第3条 本会は、災害(風水害、土砂災害、地震災害等)及び犯罪等の地域における災害事象を対象として、住民の助け合いの精神に基づく自主的な防災・防犯活動等を行うことによって、被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災・防犯等に関する知識の普及に関すること。
(2) 地域における災害事象の把握に関すること。
(3) 防犯パトロール・交通安全見守り活動に関すること。
(4) 消火活動に関すること。
(5) 地域における災害事象の訓練に関すること。
(6) 災害発生時における情報収集、避難誘導等の応急対策に関すること。
(7) 要援護者支援に関すること。
(8) 給食給水に関すること。
(9) 環境整備に関すること。
(10) 防災資機材の整備に関すること。
(11) 他組織との連携に関すること。
(12) その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
(組織)
第5条 本会は、原田区会の加入世帯をもって組織する。
(役員)
第6条 本会には次の役員を置く
(1) 委員長  1名(区会長をもって充てる。)
(2) 副委員長 3名(副区会長をもって充てる。)
(3) 防災・防犯委員 7名(区会役員をもって充てる。)
(4) 専門委員(防災・防犯) 3名(消防団、婦人防火クラブ、防犯組合から選任)
(5) 地区委員  名(別表1に定める地区からそれぞれ1名選出する。)
(6) 会計    1名(区会の会計担当をもって充てる。)
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
なお、前項(4)及び(5)以外の役員の任期は、区会役員の在職期間とする。
3 欠員により補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の責務)
第7条 委員長は、本会を代表し、会務を統括し、災害等の発生時における応急活動の指揮を行う。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。また各班活動の指揮を行う。
3 防災・防犯委員は、会務の運営にあたるほか、活動班の指揮を行う。
4 専門委員は区民に対する啓発活動や防災・防犯活動に専門的に携わる。
5 地区委員は、それぞれの地区の会務の運営にあたるほか、いずれかの班に所属し、その活動を推進する。
6 会計は、本会の会計を処理する。
(役員会)

第8条 本会に、役員会を置き、全役員をもって構成する。

2 役員会は、必要に応じて委員長が招集する。
3 役員会は、次の事項を審議する。

 (1)規程の改正に関すること。

 (2)本会の班編成に関すること。

 (3)年間事業計画及びその実施に関すること。

 (4)予算及び決算に関すること。

 (5)その他、役員会が特に必要と認めたこと。

(班編成及び任務)

第9条 本会の班編成は、別表2のとおりとし、その任務は別表3のとおりとする。

 2 各班に班活動の指揮を行う班長を置く。又、必要によっては副班長を置くことができる。
(班長の選出)
第10条  班長は、防災・防犯委員及び専門委員の中から、委員長が委嘱する。
(年間事業計画)
第11条 年間事業計画は、役員会の議決を経て別に定める。
(経費)
第12条 本会の運営に要する経費は、区会の会計より支出するものとする。
(会計年度)
第13条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(役員の環境衛生推進員協力員兼務)

第14条 役員(委員長を除く)は、筑紫野市環境衛生推進員設置規則に基づく環境衛生推進員協力員を兼務し、環境衛生知識の向上と自主的な実践を促進し、当該地区の快適な環境の創造に努めるものとする。

2 環境衛生推進員協力員には市から交付された協力員事務費の中から若干の手当を支給する。
(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が役員会に諮って別に定める。

付則
この規程は平成23年11月30日から実施する。

別表1 地区委員選出地区
1丁目
2丁目(栗木団地(大字筑紫)を含む。)
3丁目
4丁目
5丁目
6丁目
7丁目
8丁目
上原田
永浦・自由が丘
フタバ住宅(サントリイ(大字筑紫)を)含む。
マンション1
マンション2
マンション3

別表2 班編成表

別表3  班の任務